引用:所の定める独立性判断基準において問題とされうる事項は
なく、一般株主と利益相反の恐れがないことから独立役員として指定しておりま
す。
当該監査役は公認会計士および税理士でありますが、当社と顧問契約は締結してお
らず、また、役員報酬以外の金銭の支払いはありません。また、当社の定める社外
役員の独立性基準を満たし、かつ証券取引所の定める独立性判断基準において問題
とされうる事項はなく、一般株主と利益相反の恐れがないことから独立役員として
指定しております。
4. 補足説明
※1 社外役員のうち、独立... |