引用:・監督機能が発揮されることに加え、示唆に富む助言を期待できます。
また、当社グループの主要な取引先、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得て
いるコンサルタント等、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が示
した基準に該当しておらず、独立した立場からの経営陣に対する実効的な監視・監督
を期待できることから、独立役員に指定しております。
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該当事項はありません。
髙木暢子氏は、公認会計士として、監査法人及び税理士法人での勤務経験のほか、
M&Aアドバイザリー会社におけるM&A 助言業務... |