引用:した第三者 (フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、
コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができるものとします。
3 株主に対する情報開示
独立委員会は、自らまたは当社取締役会等をして、買付説明書の提出の事実とその概要については速やかに
情報開示を行うものとし、本必要情報の概要その他の情報のうち独立委員会が適切と判断する事項について、
独立委員会が適切であると合理的客観的に判断する時点で情報開示を行います。
(e) 独立委員会における判断方法
独立委員会は、買付者等... |