引用:れないものとする。
発行会社は、本 「(2) 税制上の理由による期限前償還 」に基づいて償還の通知を行う以前に、独立し
た法律顧問又は会計士による証明書で、(a) 上記 (ⅰ) 又は(ii)の状況が現在において存在する旨、又は
(b) 当該証明書の日付現在において提案され、かつ、当該法律顧問又は会計士の意見によれば、本社債に
関する元利金の関連ある支払いがその他の方法でなされる日以前に有効となると合理的に予想される連
合王国の法律 ( 当該法律に従う規則を含む。)の変更若しくは改正又はその解釈若しくは適用の変更... |