引用:、または(ii) 当該証
明書の日付現在において提案され、かつ、当該法律顧問または会計士の意見によれば、本社債に関する
元利金の関連ある支払いがその他の方法でなされる日以前に有効となると合理的に予想される連合王国
の法律 ( 当該法律に従う規則を含む。)の変更もしくは改正またはその解釈もしくは適用の変更が、そ
のとおりに有効となった場合に、それらの状況が存在するであろう旨を記載した証明書を取得すること
ができるものとし、かかる証明書は、本 「(2) 税制上の理由による期限前償還 」に従って証明を要求... |