引用:のために支給する報酬
は金銭債権とし、その総額を年額 170 百万円以内 (うち社外取
締役分は年額 20 百万円以内。ただし使用人兼務取締役の使用人
分給与を含まない。)とし、取締役への具体的な支給時期及び
配分については、取締役会において決定する。
本制度の導入に伴い、既に付与済みのものを除き、株式報酬型
ストックオプション制度を廃止する。
取締役に発行又は処分される当社の普通株式の総数は年 85,000
株以内 (うち社外取締役分は年 10,000 株以内 )とする。
第 7 号議案監査役... |