引用:額を年額 180 百万円以内 (うち社外取締役分 24 百万円以内 )に決定する。
第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員会設置会社へ移行することから、監査等委員である取締役の報酬額を年額 36 百万円以内に決定す
る。
第 7 号議案当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与
のための報酬決定の件
監査等委員会設置会社へ移行することから、当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除
く。)に対する譲渡制限... |