引用:するもので
あります。
第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する株式報酬等の額および内容決
定の件
当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対して、中長期的な業績の向
上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として株式報酬制度を導入するものでありま
す。
2/3(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
第 1 号議案
決議事項賛成 ( 個 ) 反対... |