引用:に著しい影響を与える事象が発生したた
め、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 12 号及び第 19 号の規定
に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【 報告内容 】
1. 当該事象の発生年月日
2022 年 10 月 19 日
2. 当該事象の内容
(1) 減損損失の計上 ( 連結 )
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