引用:の件
第 1 号議案 「 定款一部変更の件 」が承認可決されることを条件として監査等委員会設置会社に移行
することにより、会社法 361 条第 1 項および第 2 項の定めに従い、監査等委員である取締役の報酬等
の額を、年額 70 百万円以内とするものであります。
第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため
の報酬決定の件
1 第 1 号議案 「 定款一部変更の件 」が承認可決されることを条件として監査等委員会設置会社に移
行... |