引用:効力発生日の前日までに、第 6 条第 2 項に定める臨時株主総会の承認が得られなかった場合
(3) 国内外の法令等に基づき本株式交換を実行するために本効力発生日に先立って必要な関係官庁等の承認等が得
られなかった場合 ( 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号 )に基づき甲が本
株式交換に関して行う届出に係る待機期間が本効力発生日の前日までに終了しない場合及び公正取引委員会に
より排除措置命令等本株式交換を妨げる措置又は手続がとられた場合を含む。)
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