引用:の5 第 4 項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 12 号及び第 19
号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【 報告内容 】
1. 当該事象の発生年月日
2023 年 4 月 19 日
2. 当該事象の内容
当社徳山工場の生産設備等に関して、収益性の低下に伴い投資額の回収が見込めないため、帳簿価額を回収可能額
まで減額し、減損損失を特別損失に計上するものであります。
3. 当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象の発生により、2023... |