引用: )
第 19 条
( 第 1 項から第 3 項現行どおり)
4 当会社の取締役のうち、社外取締役を除く取締役の3 分の2 以上は、医薬品事業の実務経験を少なくと
も10 年以上有する者とする。
第 10 号議案定款一部変更 ( 資本コストの開示 )の件
当社の定款に以下の章及び条文を新設する。
第 8 章株主資本コストの開示
( 株主資本コストの開示 )
第 40 条
当会社は、当会社が東京証券取引所に提出するコーポレートガバナンスに関する報告書において、当該報告
書提出日から遡り1 箇月以内... |