引用:
取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 550 百万円以内 (うち社外取締役分は
年額 30 百万円以内 )と定める。
第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、社外取締役分も含めて、年額 70 百万円以内と定める。
第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬
決定の件
取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)に対し、株式関連報酬制度を導入する。
第... |