引用:の状況に著しい影響を与える事象が発生いたし
ましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 12 号及び第 19
号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【 報告内容 】
(1) 当該事象の発生年月日
2024 年 5 月 10 日
(2) 当該事象の内容
当社及び当社グループが保有する固定資産について、「 固定資産の減損に係る会計基準 」に基づく回収可能性を検
討した結果、減損損失を特別損失として計上いたし... |