引用:取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
本件は、原案どおり、会社法第 361 条第 1 項および第 2 項の定めに従い、当社の企業価値の持続的向
上に向けて取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬制度を見直し、報酬の定めを月額から年
額に変更するとともに、その報酬額を年額 100 百万円以内 (うち社外取締役分として年額 20 百万円以
内 )とすることが承認可決されました。
第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり、監査等委員会設置... |