引用: ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 550 百万円以内 (うち社外取締役分
は50 百万円以内。)に決定する。
第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 70 百万円以内に決定する。
第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額及び
内容決定の件
取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く... |