引用:並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 12 号及び第 19
号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【 報告内容 】
1. 当該事象の発生年月日
2020 年 8 月 6 日
2. 当該事象の内容
新型コロナウイルス感染症拡大を受けた緊急事態宣言に伴う、音楽教室及び体育教室の休講措置や、生産拠点の稼
働停止及び直営店の休業により発生した固定費 ( 地代家賃等 ) 及び、音楽教室・体育教室の委任講師に対する休講に
ついての支援金を「 感染症による損失 」に計上... |