引用:の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役
については監査役の協議に一任する。
第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層
の価値共有を進めることを目的として、取締役報酬の額 ( 年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は
30 百万円以内、なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。))の枠内で、対象取締役に
対して、新たに譲渡制限付... |