引用:的金額、支給の時期等の決定は、社外取締役が構成員の過半数
を占める指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、監査等委員である取締役の協議によるものとす
る。
第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度の額及
び内容決定の件
第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社に
移行することにより、現在の業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠を廃止し、監査等委員会設置会社
に移行後の取締役 ( 監査... |