引用:する。
第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額設定の件
取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を、総額で年額 400 百万円以内 (うち社外
取締役分年額 100 百万円以内 )とする。
第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件
監査等委員である取締役の報酬限度額を、総額で年額 50 百万円以内とする。
2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議... |