引用:
監査等委員である取締役の報酬等の額につきまして、年額 40 百万円以内とするものであります。
第 9 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式の付与のための
報酬を支給するものであります。
譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額 15 百万円以内とし、これにより発行又は
処分される当社の普通株式の総数は、年 60,000 株以内... |