引用:、瀬尾純一郎を監査等委員である取締役に選任
する。
第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件
取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 360 百万円以内とする。
第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 72 百万円以内とする。
第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のた
めの報酬決定の件
取締役 ( 監査等委員... |