引用:,000 千円以内 (うち社外取
締役分は年額 50,000 千円以内 )とするものであります。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を
除く。)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。
第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 50,000 千円以内とするものであります。
第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための
報酬決定の件
取締役 ( 監査... |