引用:する。なお、支給時期は、各取締役の退任の時とする。
第 6 号議案当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与の
ための報酬等の決定の件
当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与の
ための報酬を支給することするものであります。
譲渡制限付株式の付与のために支給される報酬の総額は、年額 100,000 千円以内とし、これにより
発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年 100,000 株以内とします。
第 7 号... |