引用:における意思決定の迅速化及び実効性ある議論の
確保のため、現行定款第 19 条を変更し、取締役の員数を20 名以内から15 名以内に減少させるものであ
ります。
また、取締役会の柔軟な運営を可能とすること並びに意思決定過程の独立性、客観性及び透明性の向
上を図ることを目的として、取締役会の招集権者及び議長が取締役社長に限定されている現行定款第
24 条を変更し、社外取締役を含むその他の取締役が招集権者及び議長となることを可能とするもので
あります。
( 株主提案 )
第 5 号議案取締役 2 名解任の件... |