引用:するものであります。
第 5 号議案監査等委員でない取締役の報酬等の額改定の件
監査等委員でない取締役の報酬等の額の改定を決議するものであります。
第 6 号議案監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定
の件
監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定
を決議するものであります。
第 7 号議案監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する事後交付による株式報酬に係る報酬決定
の件
監査等委員でない取締役... |