引用: 百万円以内とする。うち、社外
取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 分は年額 50 百万円以内とする。
第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬の総額を年額 50 百万円以内とする。
第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための
報酬決定の件
取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための
報酬の総額を年額 40 百万円以内... |