引用:。)の報酬額を年
額 200 百万円以内 (うち社外取締役分年額 50 百万円以内、使用人分給与含まず)とするものでありま
す。
第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を年額 40 百万円以内とす
るものであります。
第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額設定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対して、譲
渡... |