引用: ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 200 百万円以内とするもの
第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株
予約権の報酬額及び内容決定の件
第 5 号議案の報酬額とは別枠で、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に係る報酬の
額を当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して、年額 100 百万円
以内とするもの
第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員... |