引用: 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 2 億円以内 (うち社外取締役分は年額
1,000 万円以内 )(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まない。)とすること、及び
各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとする。
第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額 3,000 万円以内とすること、及び各監査等... |