引用: 5,000 万円以内 (うち社外取締役分
5,000 万円以内。ただし、使用人分給与は含みません。)とするものであります。
第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額 5,000 万円以内とするものであります。
第 6 号議案取締役等 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬制度に係る報酬枠
設定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、2018 年 6 月 20 日開催の第 55 期定時株主総会決議に基づく当社... |