引用:である取締役を除く。)の報酬額を年額 3 億円以内 (うち社外取締役は年額 3,000 万円以
内 )とするものであります。
第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額 3,000 万円以内とするものであります。
2/3EDINET 提出書類
ウェルビー株式会社 (E33412)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議事項
第 1 号議案
剰余金処分... |