引用:である取締役
を除く。)に選任するものであります。
第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため
の報酬決定の件
会社法の一部を改正する法律 ( 令和元年法律第 70 号 )による改正後の会社法 ( 平成 17 年法律第 86 号 )
第 361 条第 1 項第 5 号イ、及び会社法施行規則等の一部を改正する省令 ( 令和 2 年法務省令第 52 号 )に
よる改正後の会社法施行規則 ( 平成 18 年法務省令第 12 号 ) 第 98 条... |