引用:選任の件 」を付議することを
決議いたしましたので、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項及び第 2 項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関
し、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の4の規定に基づ
き、本臨時報告書を提出するものであります。
EDINET 提出書類
Kudan 株式会社 (E34507)
臨時報告書
2【 報告内容 】
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
1 選任する監査公認会計士等... |