引用:の事項が全て充足されていることを条件として、前条に定める義務を履行する。
(1) 第 10 条に定める乙による表明保証が真実かつ正確であること。
(2) 乙が、効力発生日までに、本契約に基づいて履行すべき義務を全て履行していること。
(3) 国内外の法令に定める関係官庁等の承認等 ( 公正取引委員会に対する「 企業結合の届出 」その他関係官庁等に対する
届出等を含むが、これに限定されない。)を得ていること。
第 8 条 ( 善管注意義務 )
乙は、本契約締結日後効力発生日までの間、善良なる管理者... |