引用:における買付け等の期間 ( 以下 「 公
開買付期間 」といいます。) 中に本公開買付けによらず買付け等又はそれに向けた行為を行う可能性があり
ます。そのような買付け等に関する情報が日本で開示された場合には、当該買付けを行った者のウェブサイ
ト( 又はその他の開示方法 )においても英文で開示が行われます。
2/61【 公開買付届出書の訂正届出書の提出理由 】
2020 年 6 月 10 日付で提出した公開買付届出書につきまして、公正取引委員会から排除措置命令を行わない旨の通知を
受けたこと、及び記載事項... |