引用:、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたの
で、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 12 号の規定に基づ
き、本臨時報告書を提出するものであります。
2 報告内容
特別損失の計上について
(1) 当該事象の発生年月日
2024 年 6 月 3 日 ( 取締役会決議 )
(2) 当該事象の内容
当社は、2024 年 6 月 3 日開催の取締役会において、2024 年 6 月 28 日開催予定... |