引用: 1 項の規定に基づき、
当社に対する396,150,000 円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされました。
当該勧告に伴い、当社は、当該課徴金納付額 396,150,000 円につき、特別損失に計上する予定です。
( 訂正後 )
証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第 20 条第 1 項の規定に基づき、
当社に対する396,150,000 円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされました。
当該勧告に伴い、当社は、当該... |