引用:で、上記責任限定契約を継続する予定で
あります。
注記
1.マツダ株式会社の社外取締役監査等委員であり、当社と同社との間に取引がありますが、いずれも当該取引
額は当社及び同社の直近事業年度における売上高の0.1% 未満であります。
2. 社外取締役監査等委員を務めるマツダ株式会社において、自動車部品材料の集中購買の一環として行ってい
た取引の一部が、公正取引委員会から下請代金支払遅延等防止法の規定 ( 不当な経済上の利益の提供要請 )に
違反すると判断され、2021 年 3 月に勧告を受けました。同氏... |