引用:にて、弁護士、算定機関、公認会計士その他のアドバイザー
を独自に選任することができる権限及び対象者のアドバイザーに専門的助言を求めることができる権限を付与し
ているとのことです。なお、本特別委員会は、下記 「(4) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利
益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「3 対象者における特別委
員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、上記の権限に基づき、2024 年 3 月下旬、公開
買付者及び対象者から独立... |