引用:
【 原則 4-11: 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 】
各取締役の専門性と経験は、スキル・マトリックスで開示しております。取締役の選任・解任等については、本報告書 「1.1.【コーポレートガバナ
ンス・コードの各原則に基づく開示 】および【 原則 3-1(ⅳ)】」に記載の選任基準に即して、取締役会の諮問に基づき委員の過半数を独立した社
外取締役で構成し、独立社外取締役を委員長とする指名諮問委員会が審議し取締役会へ答申した後、取締役会決議により株主総会に付議いた
します。
監査等... |