引用:.unitika.co.jp/ir/strategy/)
(3)コーポレートガバナンスの考え方については、本報告書の「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。
(4) 取締役の報酬額については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内で、独立社外取締役が委員長となる任意の諮
問機関である報酬委員会での審議を経て、取締役会において決定しています。また、監査役の報酬額は、株主総会の決議により定められ
た報酬総額の上限額の範囲内で、監査役会の協議により決定しています。
(5) 取締役会が取締役・監査... |