引用:について妥当でないと判断した場合には本取引に賛同しないことを決議すると
ともに、必要に応じ、当社の費用にて、弁護士、算定機関、公認会計士その他のアドバイザーを独自に選任する
ことができる権限及び当社のアドバイザーに専門的助言を求めることができる権限を付与しているとのことで
す。なお、本特別委員会は、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するた
めの措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「3 当社における特別委員会の設置及び特別委
員会からの答申書の取得... |