引用:します。
なお、取締役会では、以下の方針を定めるものとします。
1) 報酬等 ( 業績に連動しない金銭報酬 )は取締役の役位、職責、在任年数等に応
じて支給額を決定する。
2) 業績連動報酬等は支給しない。
3) 非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、取締役 ( 社外取締役および監査等委員で
ある取締役を除く)に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の
総額は年額 200,000 千円以内、かつ、当社が発行又は処分する普通株式の総数
は年 200,000 株以内 (ただし、普通株式の株式分割 ( 当社の普通... |