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ご参考
社外取締役・社外監査役の独立性判断基準
社外取締役および社外監査役について、当該候補者及び二親等以内の親族が現在又は過去 10 年において次の
各項目に該当しない場合、独立性があると判断する。
1. 当社の主要取引先 ( 注 1) 又はその業務執行者
2. 当社から役員報酬以外に多額の金銭等 ( 注 2)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等
( 当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)
3. 当社又は当社子会社の業務執行者
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