引用:であります。なお、鴻
海精密工業股份有限公司が当社の親会社に該当するとの判断は、日本の法
令・会計基準に照らし、当社が認識する事実に基づき判断したものです。
日本以外の法令・会計基準において、親会社に該当すると判断したもので
はありません。
同氏は、2016 年 6 月まで当社の会計監査人であった有限責任あずさ監査法
人に所属していました。
長年にわたり、公認会計士としての業務に携わっており、豊富な経験と幅広い知識を有
しております。
なお、同氏は、2016 年 6 月まで当社の会計監査人であった有限責任あずさ... |