2024/07/01 【6670】株式会社MCJ、その他のIR |
コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組みについて |
引用:し易いよう Q&A 形式でその利用方法を案内し
ております。
内部通報窓口に相談等がなされた場合には、担当部門が事実関係を調査し、その結果
について取締役会に報告することとしております。 【 補充原則 2-51】
上場会社は、内部通報に係る体制整備の一環として、経営陣から独立した窓口の設
置 ( 例えば、社外取締役と監査役による合議体を窓口とする等 )を行うべきであり、
また、情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止に関する規律を整備すべきである。
( 説明 )
当社は、社内の窓口とは別に、経営陣から独立... |