引用:に定める
事由のいずれかに該当する場合を除く。
(1) 法令上必要である場合
(2) 自己の役員及び従業員に対して、本契約のために合理的に必要とされる範囲で秘密情報を開示する場合 (ただし、開
示を受ける者が少なくとも本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を法令又は契約に基づき負担する場合
に限る。)
(3) 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、不動産鑑定士その他法律上守秘義務を負うアドバイザーに開示する場合
(4) 公的機関の要請に従って開示する場合
2. 前項にかかわらず、次の各号に定める... |