引用:は行っておりません。
最高経営責任者の後継者については、代表取締役社長が知識・経験・能力を勘案し、その時 々の当社をとりまく状況や経営課題に応じて候補
者を決定し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで、取締役会で選任することとしております。
【 原則 4-2】、【 補充原則 4-21】
社外取締役を除く取締役の報酬等は、各取締役の職責や役位に応じて支給する報酬に会社業績を勘案した固定報酬で構成されており、期中に
おいて、業績不振により不測の事態が生じた場合には、事業年度の途中であっても報酬... |